期限が土日・祝日なら、いつまで?(税金の期限の判定)
本来の期限の日付を入れると、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)で延びた後の、実際の期限を表示します。国税(所得税・消費税・源泉所得税など)と地方税(住民税・個人事業税など)の期限の決まりにもとづいています。
期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)
判定はこのページの中で行い、入れた日付はどこにも送りません。2026年から2031年まで判定できます。
主な期限の、実際の日付(2026〜2028年)
| 本来の期限 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
|---|---|---|---|
| 1月20日源泉所得税の納付(納期の特例・7〜12月分) | 2026年1月20日(火) | 2027年1月20日(水) | 2028年1月20日(木) |
| 1月31日償却資産の申告、源泉徴収票・支払調書・法定調書合計表の提出 | 2026年2月2日(月)休日のため延びた日 | 2027年2月1日(月)休日のため延びた日 | 2028年1月31日(月) |
| 3月15日所得税の確定申告・納付 | 2026年3月16日(月)休日のため延びた日 | 2027年3月15日(月) | 2028年3月15日(水) |
| 3月31日消費税の確定申告・納付(個人事業者) | 2026年3月31日(火) | 2027年3月31日(水) | 2028年3月31日(金) |
| 7月10日源泉所得税の納付(納期の特例・1〜6月分) | 2026年7月10日(金) | 2027年7月12日(月)休日のため延びた日 | 2028年7月10日(月) |
| 7月15日予定納税の減額申請(第1期・第2期分) | 2026年7月15日(水) | 2027年7月15日(木) | 2028年7月18日(火)休日のため延びた日 |
| 7月31日所得税の予定納税(第1期) | 2026年7月31日(金) | 2027年8月2日(月)休日のため延びた日 | 2028年7月31日(月) |
| 11月15日予定納税の減額申請(第2期分) | 2026年11月16日(月)休日のため延びた日 | 2027年11月15日(月) | 2028年11月15日(水) |
| 11月30日所得税の予定納税(第2期) | 2026年11月30日(月) | 2027年11月30日(火) | 2028年11月30日(木) |
期限が延びる決まり
- 国税の期限は、国税通則法10条2項により、期限の日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たるときは、その翌日が期限になります。翌日も休みなら、さらに次の日です。
- 住民税・個人事業税・固定資産税などの地方税も、地方税法20条の5に同じ決まりがあります。
- 詳しい説明と実際の例は、税金の期限が土日・祝日・年末年始に当たったらにまとめています。
注意
- 延びるのは、期限の日そのものが休みに当たるときだけです。確定申告の受付開始日のように、期限ではない日付は延びません。
- 振替納税の引き落とし日は、期限とは別に決まります。
- 民間の契約の支払期限などは、この決まりではなく、契約や民法(142条)で決まります。
- 祝日が公表される前の年は、法律の決まりから推定した祝日で計算します(その場合は結果に表示します)。