税金の期限が土日・祝日・年末年始に当たったら

確定申告・予定納税・源泉所得税・地方税・国民年金の期限が休日に当たったとき、いつが期限になるかを、国税通則法などの決まりと実際の日付の例で説明します。

この記事でわかること

税金や社会保険料の期限が、土曜日・日曜日・祝日や年末年始に当たったときに、期限がいつになるのかを説明します。確定申告や予定納税など、個人事業主に関係の深い期限を例に、実際の日付も紹介します。

結論:休日に当たると、次の平日が期限になる

国税(所得税・消費税・源泉所得税など)の期限は、国税通則法10条2項により、期限の日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たるときは、その翌日が期限になります。翌日も休日なら、さらに次の日です。つまり、休日明けの最初の平日が期限になります。

住民税・個人事業税・固定資産税などの地方税も、地方税法20条の5に同じ決まりがあります。国民年金保険料も、日本年金機構の案内によれば、納付期限(翌月末日)が土日・祝日・年末年始に当たるときは、翌営業日が期限です。

どの期限が対象になるか

この決まりは、申告書の提出、税金の納付、申請や届出の書類の提出などの「期限」に当てはまります。個人事業主に関係する主なものは次のとおりです。

一方、確定申告の「受付開始日(2月16日)」のように、期限ではない日付は休日でもずれません。

実際の例

手続き本来の期限実際の期限
所得税の確定申告(2025年分)2026年3月15日(日)2026年3月16日(月)
償却資産の申告(2026年度)2026年1月31日(土)2026年2月2日(月)
予定納税の減額申請(第2期分)2026年11月15日(日)2026年11月16日(月)
国民年金保険料(2026年11月分)2026年12月31日(木)2027年1月4日(月)
法定調書の提出(2026年分)2027年1月31日(日)2027年2月1日(月)

国民年金保険料の例のように、年末年始をはさむと、期限が年をまたいで数日後になることがあります。

注意点

根拠

このサイトの期限カレンダーは、上の決まりと内閣府が公表した祝日をもとに、休日で延びた期限を自動で正しい日付にしています。

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公開日 2026-10-10