この記事でわかること
税金や社会保険料の期限が、土曜日・日曜日・祝日や年末年始に当たったときに、期限がいつになるのかを説明します。確定申告や予定納税など、個人事業主に関係の深い期限を例に、実際の日付も紹介します。
結論:休日に当たると、次の平日が期限になる
国税(所得税・消費税・源泉所得税など)の期限は、国税通則法10条2項により、期限の日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たるときは、その翌日が期限になります。翌日も休日なら、さらに次の日です。つまり、休日明けの最初の平日が期限になります。
住民税・個人事業税・固定資産税などの地方税も、地方税法20条の5に同じ決まりがあります。国民年金保険料も、日本年金機構の案内によれば、納付期限(翌月末日)が土日・祝日・年末年始に当たるときは、翌営業日が期限です。
どの期限が対象になるか
この決まりは、申告書の提出、税金の納付、申請や届出の書類の提出などの「期限」に当てはまります。個人事業主に関係する主なものは次のとおりです。
- 所得税の確定申告と納付(原則3月15日)
- 個人事業者の消費税の確定申告と納付(原則3月31日)
- 所得税の予定納税(7月31日・11月30日)と、その減額申請(7月15日・11月15日)
- 源泉所得税の納付(原則翌月10日、納期の特例では7月10日・1月20日)
- 源泉徴収票・支払調書・法定調書合計表の提出(1月31日)
- 償却資産の申告(1月31日)
一方、確定申告の「受付開始日(2月16日)」のように、期限ではない日付は休日でもずれません。
実際の例
| 手続き | 本来の期限 | 実際の期限 |
|---|---|---|
| 所得税の確定申告(2025年分) | 2026年3月15日(日) | 2026年3月16日(月) |
| 償却資産の申告(2026年度) | 2026年1月31日(土) | 2026年2月2日(月) |
| 予定納税の減額申請(第2期分) | 2026年11月15日(日) | 2026年11月16日(月) |
| 国民年金保険料(2026年11月分) | 2026年12月31日(木) | 2027年1月4日(月) |
| 法定調書の提出(2026年分) | 2027年1月31日(日) | 2027年2月1日(月) |
国民年金保険料の例のように、年末年始をはさむと、期限が年をまたいで数日後になることがあります。
注意点
- 期限が延びるのは、期限そのものが休日に当たる場合だけです。期限の前に休日が続いても、期限は早まりも遅れもしません。
- 口座振替(振替納税)の引き落とし日は、期限とは別に決まります。所得税・消費税の振替日は、国税庁が毎年発表します。
- 住民税や個人事業税の納期の日付は、自治体ごとの条例で決まります。届いた納付書で確認してください。
- 災害などで期限が延長される場合は、この決まりとは別に扱われます。
根拠
- 国税通則法(e-Gov法令検索) 第10条第2項
- 地方税法(e-Gov法令検索) 第20条の5
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 内閣府「国民の祝日について」
このサイトの期限カレンダーは、上の決まりと内閣府が公表した祝日をもとに、休日で延びた期限を自動で正しい日付にしています。