この記事でわかること
個人事業主・フリーランスの所得税の確定申告について、申告と納付の期限、期限が休日に当たったときの扱い、あわせて確認したい消費税の確定申告の期限を、国税庁の案内をもとに説明します。
所得税の確定申告の期限
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年に申告する手続きです。国税庁の案内では、申告書を提出する期間は翌年2月16日から3月15日まで、申告と納付の期限は翌年3月15日とされています。
3月15日が土曜日・日曜日・祝日に当たる年は、次の平日が期限になります(国税通則法10条2項)。
| 申告する年分 | 期限 | 理由 |
|---|---|---|
| 2025年分 | 2026年3月16日(月) | 3月15日が日曜日のため |
| 2026年分 | 2027年3月15日(月) | 平日のため本来の日付 |
受付の始まる2月16日は期限ではないため、休日に当たってもずれません。
消費税の確定申告の期限(課税事業者の場合)
消費税の課税事業者になっている個人事業主は、所得税とは別に消費税の確定申告も必要です。消費税の確定申告の期限は、原則として課税期間の終わりから2か月以内ですが、国税庁の案内では、個人事業者の12月31日を含む課税期間については翌年3月31日まで延ばされています。2026年分の期限は2027年3月31日(水)です。
消費税の中間申告が必要な人(前年の消費税額が48万円を超える人)は、年の途中にも期限があります。回数は前年の消費税額によって、年1回・3回・11回のいずれかです。
納付の方法と注意点
- 申告の期限と納付の期限は同じ日です。口座振替(振替納税)を使う場合は、期限より後の日に引き落とされ、その日付は国税庁が毎年発表します。
- 前年の所得税額が一定以上の人は、7月と11月に予定納税をしています。確定申告では、すでに納めた予定納税の額を差し引いて精算します。
- 確定申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトでできます。e-Taxなら夜間や休日にも送信できますが、期限そのものは上の日付です。
- 申告が必要かどうか、どの控除を受けられるかは、人によって違います。迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
年明けから3月までの主な期限(2027年)
| 日付 | 手続き | 対象 |
|---|---|---|
| 1月20日(水) | 源泉所得税の納付(納期の特例・前年7〜12月分) | 人を雇い、納期の特例を受けている人 |
| 2月1日(月) | 源泉徴収票・支払調書・法定調書合計表の提出、償却資産の申告 | 給与や報酬を支払った人、事業用の資産を持つ人(本来の1月31日が日曜日のため) |
| 2月16日(火) | 所得税の確定申告の受付開始 | 確定申告をする人 |
| 3月15日(月) | 所得税の確定申告・納付の期限 | 確定申告をする人 |
| 3月31日(水) | 消費税の確定申告・納付の期限 | 消費税の課税事業者 |
早めに準備したいこと
期限の直前は税務署が混み合い、会計ソフトの問い合わせも増えます。1年分の帳簿をまとめて付けようとすると時間がかかるため、日ごろから記帳しておき、2月中に申告書の作成を始めると余裕を持てます。
根拠
このサイトの期限カレンダーを使うと、確定申告や消費税の期限を、休日で延びる日も含めて自分のカレンダーに入れておけます。