確定申告の期限と、期限が休日のときの扱い(個人事業主)

個人事業主の所得税の確定申告の期限(2月16日〜3月15日)と休日の扱い、課税事業者の消費税の確定申告の期限(3月31日)を、国税庁の案内をもとに説明します。

この記事でわかること

個人事業主・フリーランスの所得税の確定申告について、申告と納付の期限、期限が休日に当たったときの扱い、あわせて確認したい消費税の確定申告の期限を、国税庁の案内をもとに説明します。

所得税の確定申告の期限

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年に申告する手続きです。国税庁の案内では、申告書を提出する期間は翌年2月16日から3月15日まで、申告と納付の期限は翌年3月15日とされています。

3月15日が土曜日・日曜日・祝日に当たる年は、次の平日が期限になります(国税通則法10条2項)。

申告する年分期限理由
2025年分2026年3月16日(月)3月15日が日曜日のため
2026年分2027年3月15日(月)平日のため本来の日付

受付の始まる2月16日は期限ではないため、休日に当たってもずれません。

消費税の確定申告の期限(課税事業者の場合)

消費税の課税事業者になっている個人事業主は、所得税とは別に消費税の確定申告も必要です。消費税の確定申告の期限は、原則として課税期間の終わりから2か月以内ですが、国税庁の案内では、個人事業者の12月31日を含む課税期間については翌年3月31日まで延ばされています。2026年分の期限は2027年3月31日(水)です。

消費税の中間申告が必要な人(前年の消費税額が48万円を超える人)は、年の途中にも期限があります。回数は前年の消費税額によって、年1回・3回・11回のいずれかです。

納付の方法と注意点

年明けから3月までの主な期限(2027年)

日付手続き対象
1月20日(水)源泉所得税の納付(納期の特例・前年7〜12月分)人を雇い、納期の特例を受けている人
2月1日(月)源泉徴収票・支払調書・法定調書合計表の提出、償却資産の申告給与や報酬を支払った人、事業用の資産を持つ人(本来の1月31日が日曜日のため)
2月16日(火)所得税の確定申告の受付開始確定申告をする人
3月15日(月)所得税の確定申告・納付の期限確定申告をする人
3月31日(水)消費税の確定申告・納付の期限消費税の課税事業者

早めに準備したいこと

期限の直前は税務署が混み合い、会計ソフトの問い合わせも増えます。1年分の帳簿をまとめて付けようとすると時間がかかるため、日ごろから記帳しておき、2月中に申告書の作成を始めると余裕を持てます。

根拠

このサイトの期限カレンダーを使うと、確定申告や消費税の期限を、休日で延びる日も含めて自分のカレンダーに入れておけます。

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公開日 2026-10-10