この記事でわかること
所得税の予定納税について、誰が対象になるのか、いつまでに納めるのか、そして納める額を減らしてもらう「減額申請」の期限を、国税庁の案内をもとに説明します。
予定納税とは
予定納税は、その年の所得税の一部を、前もって2回に分けて納める仕組みです。前年分の所得税の額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる人が対象で、5月15日の時点で確定している前年分の申告の内容などから計算されます。対象になる人には、その年の6月15日までに、書面またはe-Taxで予定納税額が通知されます。
納める額は、第1期・第2期とも、原則として予定納税基準額の3分の1ずつです。前もって納めた額は、翌年の確定申告で、その年の所得税の額から差し引いて精算します。
納付の期限
| 区分 | 納付期間 |
|---|---|
| 第1期 | 7月1日から7月31日まで |
| 第2期 | 11月1日から11月30日まで |
期限の日が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、次の平日が期限になります(国税通則法10条2項)。2026年は7月31日が金曜日、11月30日が月曜日のため、どちらも本来の日付が期限です。
減額申請とは
廃業や休業をした、業況が悪く今年の所得が前年より明らかに少なくなりそうだ、といった場合には、税務署に「予定納税額の減額申請書」を出すと、予定納税の額を減らしてもらえることがあります。申請できるのは、その年の所得税の見積額が、予定納税基準額を下回ると見込まれる場合です。
| 申請の時期 | 見積もりの基準 | 対象 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 7月 | 6月30日の状況 | 第1期分と第2期分 | 7月15日 |
| 11月 | 10月31日の状況 | 第2期分だけ | 11月15日 |
減額申請の期限も、休日に当たれば次の平日になります。2026年は11月15日が日曜日のため、11月の減額申請の期限は11月16日(月)です。申請書は書面のほか、e-Taxでも提出できます。
2026年の流れ
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 6月15日まで | 予定納税額の通知 |
| 7月1日〜7月31日(金) | 第1期の納付期間 |
| 7月15日(水) | 7月の減額申請の期限(6月30日の状況で見積もり) |
| 11月1日〜11月30日(月) | 第2期の納付期間 |
| 11月16日(月) | 11月の減額申請の期限(10月31日の状況で見積もり。本来の15日が日曜日のため) |
| 翌年の確定申告 | 納めた予定納税の額を差し引いて精算 |
注意点
- 減額申請は、出せば必ず認められるものではありません。税務署が内容を確かめたうえで、承認するかどうかが決まります。
- 7月の申請と11月の申請では、見積もりの基準日と対象になる期が違います。第1期分も減らしたい場合は、7月の期限までに申請する必要があります。
- 災害で被害を受けた場合は、別の期限と手続きがあります。
- 具体的な金額の見積もりや、申請するかどうかの判断は、税務署や税理士に相談してください。
根拠
このサイトの期限カレンダーでは、「所得税の予定納税」を「あり」にすると、納付期限と減額申請の期限が自動で入ります。