2027年10月の個人事業主の期限

2027年10月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。

期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)

  1. 10月中
    住民税(普通徴収)第3期の納期の月(2027年度)
    地方税対象: 住民税を自分で納付日付は納付書で確認解説根拠
  2. 12火曜
    源泉所得税の納付期限(2027年9月に支払った給与・報酬の分)
    国税対象: 源泉所得税:毎月納付休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠

10月に関係する解説

住民税