住民税(普通徴収)の4回の納期と、日付の決まり方

個人事業主が自分で納める住民税(普通徴収)の6月・8月・10月・1月の納期と、具体的な日付が自治体の条例で決まる仕組み、休日の扱い、給与天引き(特別徴収)との違いを、地方税法と自治体の案内をもとに説明します。

最終確認 2026年10月12日(国税庁などの一次情報で内容を確認)・公開 2026年10月12日

この記事でわかること

個人事業主やフリーランスが自分で納める住民税(普通徴収)について、年4回の納期と、具体的な日付の決まり方、会社員の給与天引き(特別徴収)との違いを、地方税法と自治体の案内をもとに説明します。

普通徴収とは

住民税の納め方には、給与から天引きされる「特別徴収」と、自分で納める「普通徴収」があります。給与をもらっていない個人事業主は、基本的に普通徴収です。市区町村が前の年の所得から税額を計算し、納税通知書を送ってきます。東京都中央区の案内では、納税通知書は6月中旬ごろに届くよう郵送されます。

税額のもとになる申告

東京都中央区の案内では、事業所得などがある人は、原則として2月16日から3月15日までに税務署または区役所へ申告し、区役所がその内容から住民税額を計算します。住民税がかからない人も、国民健康保険料の決定や保育園の入園などで所得の証明が必要な場合は申告が必要とされています。

納期は年4回(6月・8月・10月・1月)

地方税法320条は、普通徴収の納期を6月・8月・10月・翌年1月中とし、具体的な日は市区町村が条例で定めるとしています。特別の事情がある場合は、別の納期を定めることもできます。

たとえば東京都中央区は、6月(第1期)・8月(第2期)・10月(第3期)・翌年1月(第4期)の、それぞれ末日を納期限としています。自治体によって日付が違うことがあるので、届いた納付書で確認してください。

期限が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、地方税法20条の5により、次の平日が期限になります。月末が休日になる月は、月をまたいで翌月の初めになることもあります。

まとめて納めることもできる

納付書は4回分届くので、まだ来ていない期の分をあわせて先に納めることもできます(東京都中央区の案内)。口座振替などの方法は自治体によって異なります。

会社員の住民税(特別徴収)との違い

このサイトのカレンダーでの扱い

住民税の納期の日付は自治体ごとに条例で決まるため、このサイトの期限カレンダーでは、6月・8月・10月・1月の1日に「【今月中】住民税(普通徴収)第○期の納期の月」という予定を入れています。その月のうちに、届いた納付書の期限を確かめて納めてください。

根拠

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