この記事でわかること
個人事業主にかかることがある「個人事業税」について、対象になる人、税額の決まり方、8月・11月の納期を、東京都主税局の案内をもとに説明します。所得税・住民税とは別に、都道府県が課税する税金です。
個人事業税がかかる人
個人事業税は、法律で決められた業種(法定業種)の事業を行っている個人にかかります。東京都主税局の案内では、法定業種は70業種で、「ほとんどの事業が該当します」とされています。都内に事務所や事業所を設けて法定業種の事業をしていれば対象です。反対に、法定業種に当たらない事業には個人事業税はかかりません。
ただし、所得が少ない場合は税額がかかりません。次の事業主控除があるためです。
税額の決まり方
- 事業所得などをもとに計算し、事業主控除(年290万円)を差し引きます。営業期間が1年未満の場合は月割りになります。
- 個人事業税には青色申告特別控除はありません。そのため、所得税の計算で差し引いた青色申告特別控除の額は、所得に加えて計算します。
- 残った額に業種ごとの税率をかけます。
| 区分 | 業種の数 | 税率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 37業種 | 5% |
| 第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業) | 3業種 | 4% |
| 第3種事業 | 30業種 | 5%(あんま・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復などや装蹄師業は3%) |
自分の事業がどの区分に当たるか迷う場合は、都道府県の税事務所に確認してください。
納期は8月と11月
東京都では、原則として8月と11月の年2回に納めます。8月に都税事務所から送られる納税通知書に、それぞれの納期が書かれています。期限が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、地方税法20条の5により次の平日が期限です。具体的な日付は都道府県の条例で決まるため、東京都以外の人は、届いた通知書と住んでいる都道府県の案内で確認してください。
申告は必要?
所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告を別にする必要はありません。確定申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入します。ただし、年の途中で事業をやめた場合は、やめた日から1か月以内(死亡による場合は4か月以内)に個人事業税の申告が必要です。
1年の中での位置づけ
個人事業主が1年に納める主な税金の時期を並べると、次のようになります。個人事業税は、所得税の確定申告から数か月後に通知が届く点に注意してください。
| 時期 | 税金 |
|---|---|
| 3月 | 所得税の確定申告・納付(原則3月15日) |
| 6月・8月・10月・翌年1月 | 住民税(普通徴収) |
| 8月・11月 | 個人事業税 |
このサイトのカレンダーでの扱い
このサイトの期限カレンダーで「個人事業税」を「かかる」にすると、8月と11月の1日に「【今月中】個人事業税 第○期の納期の月」という予定が入ります。届いた納税通知書の期限を確かめて納めてください。
根拠
- 東京都主税局「個人事業税」
- 地方税法(e-Gov法令検索) 第72条の51(個人事業税の納期)、第20条の5(期限の特例)