源泉徴収票・支払調書・法定調書合計表の提出期限(1月31日)

従業員の源泉徴収票や、税理士報酬・原稿料などの支払調書を税務署に出す期限(翌年1月31日)と提出が必要な範囲、給与支払報告書との関係を、国税庁の案内をもとに説明します。

この記事でわかること

人を雇っていたり、税理士やライターなどに報酬を払ったりしている個人事業主が、毎年1月に提出する「法定調書」について、何を・いつまでに・どこへ出すのかを、国税庁の案内をもとに説明します。従業員に渡す源泉徴収票や、市区町村に出す給与支払報告書との関係もまとめます。

法定調書とは

法定調書は、だれにいくら払ったかを税務署に知らせる書類です。個人事業主に関係が深いのは、次の2つです。

提出するときは、まとめの表である「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を一緒に出します。提出先は、支払の事務をしている事務所などを担当する税務署です。

期限はいつか

国税庁の案内では、期限は支払が確定した年の翌年1月31日です。つまり、1年間(1月〜12月)に払った分を、次の年の1月31日までに出します。期限が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、国税通則法10条2項により、次の平日が期限になります。

対象本来の期限実際の期限
2025年分2026年1月31日(土)2026年2月2日(月)
2026年分2027年1月31日(日)2027年2月1日(月)

どんな場合に提出が必要か

すべての支払について税務署に出すわけではなく、種類ごとに提出する範囲が決まっています。国税庁の案内(No.7411・No.7431)によると、主なものは次のとおりです。

なお、国税庁の案内には、令和9年(2027年)1月1日以後は源泉徴収票を出す範囲などの扱いが変わると書かれています。提出の前に、その年の国税庁の案内を確認してください。

従業員に渡す源泉徴収票と、市区町村に出す給与支払報告書

税務署に出すかどうかに関係なく、源泉徴収票は給与を払ったすべての人に渡す必要があります。期限は翌年1月31日で、年の途中で辞めた人には、辞めた日から1か月以内です。

また、従業員に給与を払っている場合は、その人が住む市区町村に「給与支払報告書」を出します。期限は同じく1月31日(地方税法317条の6)で、住民税の計算に使われます。このサイトの期限カレンダーでは、この提出期限も入ります。

注意点

根拠

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公開日 2026-10-11