この記事でわかること
人を雇って給与を払ったり、税理士などに報酬を払ったりしている個人事業主が、源泉徴収した所得税をいつまでに納めるのかを説明します。毎月納める原則と、年2回にまとめられる「納期の特例」の違い、特例の対象にならない報酬の扱いも、国税庁の案内をもとに整理します。
原則:支払った月の翌月10日
給与などから源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含みます)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、休日明けの日が期限になります。
| 支払った月 | 納付期限 |
|---|---|
| 2026年10月 | 2026年11月10日(火) |
| 2026年11月 | 2026年12月10日(木) |
| 2026年12月 | 2027年1月12日(火)※10日が日曜日、11日が成人の日のため |
| 2027年1月 | 2027年2月10日(水) |
納期の特例:年2回にまとめられる
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、税務署長の承認を受けると、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納められます。これを「納期の特例」といいます。
| 源泉徴収した時期 | 納付期限 | 直近の期限 |
|---|---|---|
| 1月〜6月 | 7月10日 | 2027年7月12日(月)※10日が土曜日のため |
| 7月〜12月 | 翌年1月20日 | 2027年1月20日(水) |
特例の対象になる分・ならない分
納期の特例でまとめて納められるのは、次のものから源泉徴収した所得税に限られます。
- 給与と退職金
- 税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬
それ以外の報酬(たとえば、外部のデザイナーや執筆者に払うデザイン料・原稿料など)から源泉徴収した分は、納期の特例の承認を受けていても、原則どおり支払った月の翌月10日までに納めます。フリーランスに仕事を頼んでいる個人事業主は、年2回の期限だけを見ていると納め忘れが起きやすいので注意してください。
特例を受けるための手続き
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与などを支払う事務所の所在地を所轄する税務署長に提出します。
- 税務署長から却下の通知がなければ、申請書を出した月の翌月末日に承認されたものとみなされます。
- 特例は、申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分から適用されます。
- 給与の支給人員が常時10人以上になるなどして要件に当てはまらなくなったときは、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出します。
注意点
- 源泉徴収が必要な報酬の種類や、税額の計算は、この記事では扱っていません。国税庁の案内や税務署で確認してください。
- 年末には、源泉徴収票や支払調書などの提出(原則1月31日)もあります。
根拠
このサイトの期限カレンダーでは、「源泉所得税」で「毎月納付」か「納期の特例」を選ぶと、該当する期限が自動で入ります。