源泉所得税の納付期限と納期の特例(7月10日・1月20日)

源泉徴収した所得税の納付期限(原則は翌月10日)と、年2回にまとめる納期の特例の対象・手続き、特例の対象にならない報酬の扱いを、国税庁の案内をもとに説明します。

この記事でわかること

人を雇って給与を払ったり、税理士などに報酬を払ったりしている個人事業主が、源泉徴収した所得税をいつまでに納めるのかを説明します。毎月納める原則と、年2回にまとめられる「納期の特例」の違い、特例の対象にならない報酬の扱いも、国税庁の案内をもとに整理します。

原則:支払った月の翌月10日

給与などから源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含みます)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、休日明けの日が期限になります。

支払った月納付期限
2026年10月2026年11月10日(火)
2026年11月2026年12月10日(木)
2026年12月2027年1月12日(火)※10日が日曜日、11日が成人の日のため
2027年1月2027年2月10日(水)

納期の特例:年2回にまとめられる

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、税務署長の承認を受けると、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納められます。これを「納期の特例」といいます。

源泉徴収した時期納付期限直近の期限
1月〜6月7月10日2027年7月12日(月)※10日が土曜日のため
7月〜12月翌年1月20日2027年1月20日(水)

特例の対象になる分・ならない分

納期の特例でまとめて納められるのは、次のものから源泉徴収した所得税に限られます。

それ以外の報酬(たとえば、外部のデザイナーや執筆者に払うデザイン料・原稿料など)から源泉徴収した分は、納期の特例の承認を受けていても、原則どおり支払った月の翌月10日までに納めます。フリーランスに仕事を頼んでいる個人事業主は、年2回の期限だけを見ていると納め忘れが起きやすいので注意してください。

特例を受けるための手続き

注意点

根拠

このサイトの期限カレンダーでは、「源泉所得税」で「毎月納付」か「納期の特例」を選ぶと、該当する期限が自動で入ります。

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公開日 2026-10-10