2027年11月の個人事業主の期限
2027年11月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。
期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)
- 1月曜消費税の中間申告・納付の期限(2027年8月分)
- 11月中個人事業税 第2期の納期の月(2027年度)
- 1月曜国民年金保険料の納付期限(2027年9月分)
- 10水曜源泉所得税の納付期限(2027年10月に支払った給与・報酬の分)
- 15月曜予定納税の減額申請の期限(第2期分のみ。10月31日の状況で見積もり)
- 30火曜消費税の中間申告・納付の期限(2027年7〜9月分)
- 30火曜消費税の中間申告・納付の期限(2027年9月分)
- 30火曜国民年金保険料の納付期限(2027年10月分)
- 30火曜所得税の予定納税 第2期の納付期限(2027年分。11月1日から納付)