この記事でわかること
個人事業主・フリーランスが自分で納める国民年金保険料について、毎月の納付期限と、期限が休日や年末年始に当たったときの扱い、納め忘れたときの注意点を、日本年金機構の案内をもとに説明します。
納付期限は「翌月末日」
国民年金保険料の納付期限は、法令で納付対象月の翌月末日と決められています。たとえば、10月分の保険料は11月30日が期限です。会社員の厚生年金と違って給与から天引きされないため、自分で毎月納める必要があります。
日本年金機構の案内では、令和8年度(2026年度)の保険料は月額17,920円です。希望すれば、月400円の付加保険料を上乗せして納めることもできます。
期限が休日・年末年始に当たったとき
納付期限が土曜日・日曜日・祝日、または年末年始(12月31日、1月2日、1月3日)に当たるときは、次の金融機関の営業日が期限になります。月末が休日になる月は珍しくないため、実際の期限は月によって数日ずれます。
| 保険料 | 本来の期限 | 実際の期限 |
|---|---|---|
| 2026年9月分 | 2026年10月31日(土) | 2026年11月2日(月) |
| 2026年10月分 | 2026年11月30日(月) | 2026年11月30日(月) |
| 2026年11月分 | 2026年12月31日(木) | 2027年1月4日(月) |
| 2026年12月分 | 2027年1月31日(日) | 2027年2月1日(月) |
| 2027年1月分 | 2027年2月28日(日) | 2027年3月1日(月) |
11月分のように、年末年始をはさむと期限が年をまたぎます。このサイトの期限カレンダーは、こうした繰り下げを自動で反映しています。
納め方
日本年金機構の案内では、次の方法で納められます(いずれも手数料はかかりません)。
- 納付書(金融機関・コンビニなど)
- 口座振替
- クレジットカード
- スマートフォンの決済アプリ
- ねんきんネットの情報を使ったペイジー(納付書なし)
口座振替やクレジットカードにしておけば、毎月の期限を気にせずに済みます。まとめて前払いする「前納」にすると、保険料が割り引かれます。
納め忘れたとき
- 日本年金機構の案内では、保険料は納付期限から2年を過ぎると時効になり、納められなくなります。納め忘れに気づいたら、2年以内に納めてください。
- 期限までに納めないと、電話や文書での納付の案内のあと、最終催告状や督促状が届きます。督促状の指定期限を過ぎると延滞金がかかり、さらに納めないと財産の差押えに至ることもあると案内されています。
確定申告との関係(社会保険料控除)
納めた国民年金保険料は、所得税の確定申告で社会保険料控除の対象になります。国税庁の案内によると、控除できるのはその年に実際に支払った金額の全額です。自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や家族の保険料を自分が払った場合も含まれます。
「その年に実際に支払った金額」なので、たとえば2026年12月分の保険料を期限どおり2027年2月1日に納めると、2027年分の控除になります。申告するときは、保険料の金額を証明する書類を申告書に添付するか、提出のときに見せる必要があります。
根拠
- 日本年金機構「国民年金保険料」(保険料額・納付期限・休日の扱い・納め方)
- 日本年金機構「国民年金保険料の強制徴収」(納付しない場合)
- 日本年金機構のお知らせ(納付期限から2年で時効)
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除