この記事でわかること
所得税や消費税を、自分の預貯金口座から引き落としで納める「振替納税」について、引き落とされる日(振替日)と申込みの方法、残高が足りなかったときの扱いを、国税庁の案内をもとに説明します。振替日は申告の期限より約1か月後になるため、資金の準備の目安にもなります。
振替納税とは
振替納税は、納税者本人名義の預貯金口座からの口座引落しで国税を納める手続です。一度申し込むと、次の年以降も続けて使えます。手数料はかかりません。ただし、領収証書は発行されません。
国税庁の案内では、使える税金は次のとおりです。
- 申告所得税及び復興特別所得税:期限内に申告した確定申告分と延納分、予定納税(第1期・第2期)分
- 消費税及び地方消費税(個人事業者):期限内に申告した確定申告分と中間申告分
「期限内に申告した」分が対象なので、申告が期限に遅れた場合は使えません。
引き落とされる日(振替日)
確定申告分は、申告の期限(法定納期限)よりあとの日に引き落とされます。国税庁が公表している日付は次のとおりです。
| 税金 | 法定納期限 | 振替日 |
|---|---|---|
| 所得税の確定申告(2025年分) | 2026年3月16日(月) | 2026年4月23日(木) |
| 消費税の確定申告(2025年分) | 2026年3月31日(火) | 2026年4月30日(木) |
| 所得税の予定納税 第1期(2026年分) | 2026年7月31日(金) | 2026年7月31日(金) |
| 所得税の予定納税 第2期(2026年分) | 2026年11月30日(月) | 2026年11月30日(月) |
| 所得税の確定申告(2026年分) | 2027年3月15日(月) | 2027年4月中旬〜下旬(確定次第公表) |
| 消費税の確定申告(2026年分) | 2027年3月31日(水) | 2027年4月中旬〜下旬(確定次第公表) |
予定納税は、法定納期限の当日に引き落とされます。2026年分の確定申告分の振替日は、国税庁が確定し次第公表するとしています。
申込みの方法
- e-Taxで提出:e-Taxソフト(WEB版)にログインし、画面に従って振替依頼書を送信します。
- 書面で提出:「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作り、振替納税を使いたい国税の納期限までに、税務署か、依頼書に書いた金融機関へ出します。
使える口座は本人名義のものだけです。インターネット専用銀行など一部の金融機関や店舗では使えない場合があるので、事前に金融機関へ確認してください。引っ越しなどで税務署が変わっても、同じ口座で続けられます。
注意点:引き落とせなかったとき
残高不足などで引き落としができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。振替日の前日までに残高を確認し、同じ口座からほかの引き落としがないかも確かめておきましょう。引き落とせなかったときは、早めに税務署へ連絡してください。
このサイトの期限カレンダーには、振替日ではなく申告と納付の期限(法定納期限)が入ります。申告はこの期限までに済ませる必要があります。振替納税にしていても、申告の期限は変わりません。