確定申告や納付の期限に遅れたら(延滞税・無申告加算税・青色申告の控除)

確定申告や納付の期限に遅れたときにかかる延滞税(2026年は年2.8%・9.1%)と無申告加算税の割合、1か月以内の自主申告の扱い、青色申告特別控除が10万円になる点を、国税庁の案内をもとに説明します。

最終確認 2026年10月12日(国税庁などの一次情報で内容を確認)・公開 2026年10月12日

この記事でわかること

確定申告や納付の期限に遅れてしまったとき、何がかかり、何を失うのかを、国税庁の案内をもとに説明します。気づいた時点でできるだけ早く申告・納付するほど負担は小さくなります。期限を過ぎてしまった人も、まだ間に合う人も、目安として確認してください。

まず:気づいたらすぐに申告・納付する

国税庁は、期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告するよう案内しています。期限を過ぎてから出す申告を「期限後申告」といいます。税金は申告した日に納めます。遅れた日数に応じて、次の延滞税や無申告加算税がかかることがあります。

延滞税(納付が遅れたとき)

税金を法定納期限までに納めないと、法定納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞税が自動的にかかります。税率は、期限からの期間によって2段階です。2026年1月1日から12月31日までの期間の割合は、次のとおりです。

期間2026年の割合(年)
納期限の翌日から2か月を経過する日まで2.8%
それ以降9.1%

延滞税がかかるのは、申告した税額を期限までに納めなかった場合のほか、期限後申告や修正申告で納める税額が出た場合、税務署の更正や決定で納める税額が出た場合です。延滞税は本来の税額にだけかかり、加算税にはかかりません。

割合は毎年見直されます。2か月を過ぎると割合が大きく上がるので、遅れても2か月以内に納めることが大切です。

無申告加算税(申告が遅れたとき)

期限後申告をすると、原則として、納める税額に対して無申告加算税がかかります。国税庁の案内(2023年分以後)では、割合は次のとおりです。

場合割合
税務調査の通知の前に、自分から期限後申告をした場合5%
調査の通知の後、調査を受ける前50万円まで10%、50万円超300万円まで15%、300万円超25%
調査を受けた後や、税務署が税額を決定した後50万円まで15%、50万円超300万円まで20%、300万円超30%

ただし、法定申告期限から1か月以内に自分から申告し、納める税額を期限(口座振替なら申告の日)までに全額納めているなど、一定の条件に当てはまる場合は、無申告加算税はかかりません。過去の加算税などの条件もあるため、詳しくは国税庁の案内を確認してください。

青色申告の控除が減る

青色申告をしている人は特に注意が必要です。55万円・65万円の青色申告特別控除は、確定申告書を期限内に提出することが条件の一つです。期限に遅れると、要件を満たさないため55万円・65万円の控除は受けられず、10万円の控除になります。

期限に遅れないために

根拠

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