消費税の中間申告の回数(年1回・3回・11回)と期限

個人事業主の消費税の中間申告が必要になる基準、年1回・3回・11回の回数の決まり方と期限、前年実績と仮決算による計算方法を、国税庁の案内をもとに説明します。

この記事でわかること

消費税の課税事業者になっている個人事業主が、年の途中で消費税を前もって納める「中間申告」について、必要になる基準、年1回・3回・11回の回数の決まり方、それぞれの期限、納める額の計算方法を、国税庁の案内をもとに説明します。

中間申告が必要になる基準

中間申告の回数は、直前の課税期間(個人事業者は前年)の確定消費税額で決まります。この金額には、地方消費税は含めません。

前年の確定消費税額中間申告の回数
48万円以下原則として不要(任意で行う制度あり)
48万円超〜400万円以下年1回
400万円超〜4,800万円以下年3回
4,800万円超年11回

個人事業者の期限(2027年の例)

中間申告と納付の期限は、原則として、それぞれの中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です。期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、次の平日になります。

回数対象期間2027年の期限
年1回1月〜6月8月31日(火)
年3回1月〜3月5月31日(月)
4月〜6月8月31日(火)
7月〜9月11月30日(火)
年11回1月〜3月分は5月末日、4月分以降は各月の2か月後の末日—

このほか、年の終わりの確定申告(個人事業者は翌年3月31日)で、1年分の消費税を精算します。

納める額の計算方法

中間申告で納める額は、次のどちらかの方法で計算します。

申告書を出し忘れたら

中間申告書を期限までに出さなかった場合は、出したものとみなされ、前年の実績で計算した額で中間納付の税額が確定します。申告書を出さなくても、納付は必要です。また、仮決算による中間申告書は、期限を過ぎてから出すことはできません。

48万円以下でも中間申告できる「任意の中間申告」

前年の確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円以下で中間申告が不要な人も、希望すれば年1回の中間申告ができます。そのためには、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を書いた届出書を、所轄の税務署長に出します。届出書を出した日以後に最初に末日が来る6か月の中間申告対象期間から適用されます。翌年3月の確定申告でまとめて納める額を、年の途中に分けて納めておきたい場合に使えます。

注意点

根拠

このサイトの期限カレンダーでは、「消費税」で中間申告の回数を選ぶと、それぞれの期限が自動で入ります。

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公開日 2026-10-10