この記事でわかること
消費税の課税事業者になっている個人事業主が、年の途中で消費税を前もって納める「中間申告」について、必要になる基準、年1回・3回・11回の回数の決まり方、それぞれの期限、納める額の計算方法を、国税庁の案内をもとに説明します。
中間申告が必要になる基準
中間申告の回数は、直前の課税期間(個人事業者は前年)の確定消費税額で決まります。この金額には、地方消費税は含めません。
| 前年の確定消費税額 | 中間申告の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | 原則として不要(任意で行う制度あり) |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
個人事業者の期限(2027年の例)
中間申告と納付の期限は、原則として、それぞれの中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です。期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、次の平日になります。
| 回数 | 対象期間 | 2027年の期限 |
|---|---|---|
| 年1回 | 1月〜6月 | 8月31日(火) |
| 年3回 | 1月〜3月 | 5月31日(月) |
| 4月〜6月 | 8月31日(火) | |
| 7月〜9月 | 11月30日(火) | |
| 年11回 | 1月〜3月分は5月末日、4月分以降は各月の2か月後の末日 | — |
このほか、年の終わりの確定申告(個人事業者は翌年3月31日)で、1年分の消費税を精算します。
納める額の計算方法
中間申告で納める額は、次のどちらかの方法で計算します。
- 前年の実績による方法:前年の確定消費税額に、年1回なら12分の6、年3回なら12分の3、年11回なら12分の1を掛けた額です。あわせて、その78分の22の地方消費税も納めます。
- 仮決算による方法:中間申告の対象期間について仮に決算をして、その結果で申告・納付します。仮決算で税額がマイナスになっても、還付は受けられません。
申告書を出し忘れたら
中間申告書を期限までに出さなかった場合は、出したものとみなされ、前年の実績で計算した額で中間納付の税額が確定します。申告書を出さなくても、納付は必要です。また、仮決算による中間申告書は、期限を過ぎてから出すことはできません。
48万円以下でも中間申告できる「任意の中間申告」
前年の確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円以下で中間申告が不要な人も、希望すれば年1回の中間申告ができます。そのためには、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を書いた届出書を、所轄の税務署長に出します。届出書を出した日以後に最初に末日が来る6か月の中間申告対象期間から適用されます。翌年3月の確定申告でまとめて納める額を、年の途中に分けて納めておきたい場合に使えます。
注意点
- 前年が12か月未満の場合(年の途中で開業した場合など)は、計算方法が異なります。
- どちらの計算方法を選ぶかや、具体的な税額については、税務署や税理士に確認してください。
根拠
このサイトの期限カレンダーでは、「消費税」で中間申告の回数を選ぶと、それぞれの期限が自動で入ります。