2027年の個人事業主の期限表(税金・年金の年間スケジュール)

2027年1月から12月までの、個人事業主の税金・年金の期限を、すべての場合の分まとめた表です。土日・祝日・年末年始で延びる期限は、延びた後の日付です。印刷して手元に置いておけます。

期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)

自分が対象かどうかは「対象」の列で確かめてください。トップページでカレンダーの設定を選んだことがあれば、その設定の期限だけを表示できます(設定はこの端末の中だけで使い、送りません)。

期限手続き対象
1月
1月中日付は納付書で確認住民税(普通徴収)第4期の納期の月(2026年度)住民税を自分で納付
4日(月)休日のため延びた日消費税の中間申告・納付の期限(2026年10月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
4日(月)休日のため延びた日国民年金保険料の納付期限(2026年11月分)国民年金保険料を毎月納付
12日(火)休日のため延びた日源泉所得税の納付期限(2026年12月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
20日(水)源泉所得税の納付期限(納期の特例・2026年7〜12月分)源泉所得税:納期の特例
2月
1日(月)休日のため延びた日消費税の中間申告・納付の期限(2026年11月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
1日(月)休日のため延びた日源泉徴収票・報酬の支払調書・法定調書合計表の提出期限(2026年分)源泉所得税:毎月納付/納期の特例
2月中日付は納付書で確認固定資産税(償却資産分)第4期の納期の月(2026年度)償却資産
1日(月)休日のため延びた日給与支払報告書を市区町村へ提出する期限(2026年分)源泉所得税:毎月納付/納期の特例
1日(月)休日のため延びた日国民年金保険料の納付期限(2026年12月分)国民年金保険料を毎月納付
1日(月)休日のため延びた日償却資産の申告期限(2027年1月1日時点で所有する資産)償却資産
10日(水)源泉所得税の納付期限(2027年1月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
16日(火)受付開始所得税の確定申告の受付開始(2026年分)確定申告をするすべての人
3月
1日(月)休日のため延びた日国民年金保険料の納付期限(2027年1月分)国民年金保険料を毎月納付
10日(水)源泉所得税の納付期限(2027年2月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
15日(月)所得税の確定申告・納付の期限(2026年分)確定申告をするすべての人
31日(水)消費税の確定申告・納付の期限(2026年分)消費税:課税事業者
31日(水)国民年金保険料の納付期限(2027年2月分)国民年金保険料を毎月納付
4月
4月中日付は納付書で確認固定資産税(償却資産分)第1期の納期の月(2027年度)償却資産
12日(月)休日のため延びた日源泉所得税の納付期限(2027年3月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
30日(金)国民年金保険料の納付期限(2027年3月分)国民年金保険料を毎月納付
5月
10日(月)源泉所得税の納付期限(2027年4月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
31日(月)消費税の中間申告・納付の期限(2027年1〜3月分)消費税:課税事業者・中間申告 年3回
31日(月)消費税の中間申告・納付の期限(2027年1〜3月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
31日(月)国民年金保険料の納付期限(2027年4月分)国民年金保険料を毎月納付
6月
6月中日付は納付書で確認住民税(普通徴収)第1期の納期の月(2027年度)住民税を自分で納付
10日(木)源泉所得税の納付期限(2027年5月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
30日(水)消費税の中間申告・納付の期限(2027年4月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
30日(水)国民年金保険料の納付期限(2027年5月分)国民年金保険料を毎月納付
7月
7月中日付は納付書で確認固定資産税(償却資産分)第2期の納期の月(2027年度)償却資産
12日(月)休日のため延びた日源泉所得税の納付期限(2027年6月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
12日(月)休日のため延びた日源泉所得税の納付期限(納期の特例・2027年1〜6月分)源泉所得税:納期の特例
15日(木)予定納税の減額申請の期限(第1期・第2期分。6月30日の状況で見積もり)所得税の予定納税
8月
8月中日付は納付書で確認個人事業税 第1期の納期の月(2027年度)個人事業税
8月中日付は納付書で確認住民税(普通徴収)第2期の納期の月(2027年度)住民税を自分で納付
2日(月)休日のため延びた日消費税の中間申告・納付の期限(2027年5月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
2日(月)休日のため延びた日国民年金保険料の納付期限(2027年6月分)国民年金保険料を毎月納付
2日(月)休日のため延びた日所得税の予定納税 第1期の納付期限(2027年分。7月1日から納付)所得税の予定納税
10日(火)源泉所得税の納付期限(2027年7月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
31日(火)消費税の中間申告・納付の期限(2027年1〜6月分)消費税:課税事業者・中間申告 年1回
31日(火)消費税の中間申告・納付の期限(2027年4〜6月分)消費税:課税事業者・中間申告 年3回
31日(火)消費税の中間申告・納付の期限(2027年6月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
31日(火)国民年金保険料の納付期限(2027年7月分)国民年金保険料を毎月納付
9月
10日(金)源泉所得税の納付期限(2027年8月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
30日(木)消費税の中間申告・納付の期限(2027年7月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
30日(木)国民年金保険料の納付期限(2027年8月分)国民年金保険料を毎月納付
10月
10月中日付は納付書で確認住民税(普通徴収)第3期の納期の月(2027年度)住民税を自分で納付
12日(火)休日のため延びた日源泉所得税の納付期限(2027年9月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
11月
1日(月)休日のため延びた日消費税の中間申告・納付の期限(2027年8月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
11月中日付は納付書で確認個人事業税 第2期の納期の月(2027年度)個人事業税
1日(月)休日のため延びた日国民年金保険料の納付期限(2027年9月分)国民年金保険料を毎月納付
10日(水)源泉所得税の納付期限(2027年10月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付
15日(月)予定納税の減額申請の期限(第2期分のみ。10月31日の状況で見積もり)所得税の予定納税
30日(火)消費税の中間申告・納付の期限(2027年7〜9月分)消費税:課税事業者・中間申告 年3回
30日(火)消費税の中間申告・納付の期限(2027年9月分)消費税:課税事業者・中間申告 年11回
30日(火)国民年金保険料の納付期限(2027年10月分)国民年金保険料を毎月納付
30日(火)所得税の予定納税 第2期の納付期限(2027年分。11月1日から納付)所得税の予定納税
12月
12月中日付は納付書で確認固定資産税(償却資産分)第3期の納期の月(2027年度)償却資産
10日(金)源泉所得税の納付期限(2027年11月に支払った給与・報酬の分)源泉所得税:毎月納付

住民税・個人事業税・固定資産税(償却資産)の「〇月中」の具体的な日付は、自治体の条例で決まります。届いた納付書で確かめてください。

1〜4月の確定申告の時期は、2027年の確定申告の期限とスケジュールにまとめています。