2027年(令和9年)の確定申告の期限とスケジュール

2026年(令和8年)分の所得税・消費税の確定申告と、同じ時期(1〜4月)にある個人事業主の主な期限を、土日・祝日・年末年始による繰り下げを反映した日付でまとめています。

期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)

主な期限

期限手続き対象解説
2027年1月20日(水)源泉所得税の納付期限(納期の特例・2026年7〜12月分)源泉所得税:納期の特例源泉所得税
2027年2月1日(月)休日のため延びた日源泉徴収票・報酬の支払調書・法定調書合計表の提出期限(2026年分)源泉所得税:毎月納付/納期の特例法定調書
休日の扱い
2027年2月1日(月)休日のため延びた日給与支払報告書を市区町村へ提出する期限(2026年分)源泉所得税:毎月納付/納期の特例法定調書
休日の扱い
2027年2月1日(月)休日のため延びた日償却資産の申告期限(2027年1月1日時点で所有する資産)償却資産償却資産の申告
休日の扱い
2027年2月16日(火)受付開始所得税の確定申告の受付開始(2026年分)確定申告をするすべての人確定申告
2027年3月15日(月)所得税の確定申告・納付の期限(2026年分)確定申告をするすべての人確定申告
2027年3月31日(水)消費税の確定申告・納付の期限(2026年分)消費税:課税事業者確定申告

自分が対象かどうかは「対象」の列で確かめてください。毎月の源泉所得税・国民年金保険料、消費税の中間申告は、下の月ごとのページに載せています。

この時期の流れ

  1. 1月: 前の年の帳簿を締めます。償却資産の申告や、源泉徴収票・支払調書などの提出がある人は、1月中(休日なら延びた日まで)に出します。
  2. 2月〜3月: 確定申告書を作って提出し、期限までに納めます。期限が休日に当たったときの扱いは休日の扱いの解説を見てください。
  3. 4月: 振替納税を使うと、引き落としは期限より後になります。引き落とし日は国税庁が年ごとに発表します(振替納税の解説)。
  4. 遅れたら: 気づいた時点でできるだけ早く申告・納付します。かかる税金については期限に遅れたときの解説にまとめています。

1〜4月のすべての期限

2027年1月2027年2月2027年3月2027年4月

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