2027年5月の個人事業主の期限
2027年5月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。
期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)
- 10月曜源泉所得税の納付期限(2027年4月に支払った給与・報酬の分)
- 31月曜消費税の中間申告・納付の期限(2027年1〜3月分)
- 31月曜消費税の中間申告・納付の期限(2027年1〜3月分)
- 31月曜国民年金保険料の納付期限(2027年4月分)