2027年6月の個人事業主の期限

2027年6月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。

期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)

  1. 6月中
    住民税(普通徴収)第1期の納期の月(2027年度)
    地方税対象: 住民税を自分で納付日付は納付書で確認解説根拠
  2. 10木曜
    源泉所得税の納付期限(2027年5月に支払った給与・報酬の分)
    国税対象: 源泉所得税:毎月納付解説根拠
  3. 30水曜
    消費税の中間申告・納付の期限(2027年4月分)
    国税対象: 消費税:課税事業者・中間申告 年11回解説根拠
  4. 30水曜
    国民年金保険料の納付期限(2027年5月分)
    年金対象: 国民年金保険料を毎月納付解説根拠

6月に関係する解説

予定納税住民税