2027年7月の個人事業主の期限

2027年7月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。

期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)

  1. 7月中
    固定資産税(償却資産分)第2期の納期の月(2027年度)
    地方税対象: 償却資産日付は納付書で確認解説根拠
  2. 12月曜
    源泉所得税の納付期限(2027年6月に支払った給与・報酬の分)
    国税対象: 源泉所得税:毎月納付休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  3. 12月曜
    源泉所得税の納付期限(納期の特例・2027年1〜6月分)
    国税対象: 源泉所得税:納期の特例休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  4. 15木曜
    予定納税の減額申請の期限(第1期・第2期分。6月30日の状況で見積もり)
    国税対象: 所得税の予定納税解説根拠

7月に関係する解説

予定納税源泉所得税振替納税