2027年4月の個人事業主の期限

2027年4月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。

期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)

  1. 4月中
    固定資産税(償却資産分)第1期の納期の月(2027年度)
    地方税対象: 償却資産日付は納付書で確認解説根拠
  2. 12月曜
    源泉所得税の納付期限(2027年3月に支払った給与・報酬の分)
    国税対象: 源泉所得税:毎月納付休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  3. 30金曜
    国民年金保険料の納付期限(2027年3月分)
    年金対象: 国民年金保険料を毎月納付解説根拠

4月に関係する解説

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