2027年3月の個人事業主の期限

2027年3月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。

期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)

  1. 1月曜
    国民年金保険料の納付期限(2027年1月分)
    年金対象: 国民年金保険料を毎月納付休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  2. 10水曜
    源泉所得税の納付期限(2027年2月に支払った給与・報酬の分)
    国税対象: 源泉所得税:毎月納付解説根拠
  3. 15月曜
    所得税の確定申告・納付の期限(2026年分)
    国税対象: 確定申告をするすべての人解説根拠
  4. 31水曜
    消費税の確定申告・納付の期限(2026年分)
    国税対象: 消費税:課税事業者・中間申告なし/課税事業者・中間申告 年1回/課税事業者・中間申告 年3回/課税事業者・中間申告 年11回解説根拠
  5. 31水曜
    国民年金保険料の納付期限(2027年2月分)
    年金対象: 国民年金保険料を毎月納付解説根拠

3月に関係する解説

確定申告振替納税期限に遅れたら