2027年2月の個人事業主の期限

2027年2月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。

期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)

  1. 1月曜
    消費税の中間申告・納付の期限(2026年11月分)
    国税対象: 消費税:課税事業者・中間申告 年11回休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  2. 1月曜
    源泉徴収票・報酬の支払調書・法定調書合計表の提出期限(2026年分)
    国税対象: 源泉所得税:毎月納付/納期の特例休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  3. 2月中
    固定資産税(償却資産分)第4期の納期の月(2026年度)
    地方税対象: 償却資産日付は納付書で確認解説根拠
  4. 1月曜
    給与支払報告書を市区町村へ提出する期限(2026年分)
    地方税対象: 源泉所得税:毎月納付/納期の特例休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  5. 1月曜
    国民年金保険料の納付期限(2026年12月分)
    年金対象: 国民年金保険料を毎月納付休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  6. 1月曜
    償却資産の申告期限(2027年1月1日時点で所有する資産)
    地方税対象: 償却資産休日のため期限が延びています解説休日の扱い根拠
  7. 10水曜
    源泉所得税の納付期限(2027年1月に支払った給与・報酬の分)
    国税対象: 源泉所得税:毎月納付解説根拠
  8. 16火曜
    所得税の確定申告の受付開始(2026年分)
    国税対象: 確定申告をするすべての人受付開始の日解説根拠

2月に関係する解説

確定申告