2028年2月の個人事業主の期限
2028年2月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。
期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)
- 2月中固定資産税(償却資産分)第4期の納期の月(2027年度)
- 10木曜源泉所得税の納付期限(2028年1月に支払った給与・報酬の分)
- 16水曜所得税の確定申告の受付開始(2027年分)
- 29火曜国民年金保険料の納付期限(2028年1月分)