2028年1月の個人事業主の期限
2028年1月に期限がある税金・年金の手続きを、すべての場合の分まとめています。自分に関係するかは「対象」で確かめてください。土日・祝日で延びる期限は、延びた後の日付です。
期限の決まりの最終確認 2026年10月10日(国税庁・日本年金機構・法令などの一次情報で確認。1〜2か月ごとに確認し直しています)
- 1月中住民税(普通徴収)第4期の納期の月(2027年度)
- 4火曜消費税の中間申告・納付の期限(2027年10月分)
- 4火曜国民年金保険料の納付期限(2027年11月分)
- 11火曜源泉所得税の納付期限(2027年12月に支払った給与・報酬の分)
- 20木曜源泉所得税の納付期限(納期の特例・2027年7〜12月分)
- 31月曜消費税の中間申告・納付の期限(2027年11月分)
- 31月曜源泉徴収票・報酬の支払調書・法定調書合計表の提出期限(2027年分)
- 31月曜給与支払報告書を市区町村へ提出する期限(2027年分)
- 31月曜国民年金保険料の納付期限(2027年12月分)
- 31月曜償却資産の申告期限(2028年1月1日時点で所有する資産)