この記事でわかること
個人で事業を始めたときに税務署へ出す届出(開業届・青色申告承認申請書・インボイスの登録申請など)と、それぞれの提出期限を、国税庁の案内をもとに一覧にしました。特に青色申告承認申請書は期限を過ぎるとその年は青色申告ができないため、開業したらすぐ確認しておきましょう。
開業届の期限は「確定申告期限まで」
国税庁の現在の案内では、「個人事業の開業・廃業等届出書」(いわゆる開業届)は、開業した年分の所得税の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署に提出します。窓口に持っていくほか、郵送やe-Taxでも提出できます。古い資料には「開業から1か月以内」と書かれたものがありますが、国税庁の手続の案内とパンフレットはいずれも確定申告期限までとしています。
届出ごとの期限
| こんなとき | 届出書 | 期限 |
|---|---|---|
| 事業を始めた | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業した年分の確定申告期限まで |
| 青色申告をしたい | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業日が1月1日〜15日なら3月15日まで、1月16日以降なら開業日から2か月以内 |
| 家族に給与を払い、経費にしたい | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 原則3月15日まで。1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることになった場合は、その日から2か月以内 |
| 開業時からインボイスの登録を受けたい | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 開業した年の12月31日まで |
| 従業員に給与を払う | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 事務所などを設けてから1か月以内 |
| 源泉所得税を年2回にまとめたい | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
| 棚卸資産・減価償却の方法を選びたい | 棚卸資産の評価方法/減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで |
国税庁のパンフレットでは、これらの期限(インボイスの登録申請書を除く)が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になるとしています。
注意点
- 法人を設立した場合は別の手続きです。国税庁の案内では、法人設立届出書は法人設立の日以後2か月以内に出します。
- 青色申告承認申請書は期限が短めです。1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内です。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。
- 新規開業の年とその翌年は、消費税は原則として免税事業者です。ただし、インボイスの登録を受けている間は免税事業者にはなれません。
- 税務署の窓口の受付時間は、2026年10月1日から原則9時から15時までです。土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は開いていません。開業届はe-Taxでも提出できます。
- 源泉所得税の納期の特例の対象は、給与と一定の報酬に限られます。詳しくは源泉所得税の納付期限と納期の特例を見てください。