開業届・青色申告承認申請書など、開業時の届出の期限一覧

個人で事業を始めたときに税務署へ出す開業届(確定申告期限まで)、青色申告承認申請書(原則3月15日、1月16日以降の開業は2か月以内)、インボイスの登録申請などの期限を、国税庁の案内をもとに一覧にしました。

最終確認 2026年10月12日(国税庁などの一次情報で内容を確認)・公開 2026年10月12日

この記事でわかること

個人で事業を始めたときに税務署へ出す届出(開業届・青色申告承認申請書・インボイスの登録申請など)と、それぞれの提出期限を、国税庁の案内をもとに一覧にしました。特に青色申告承認申請書は期限を過ぎるとその年は青色申告ができないため、開業したらすぐ確認しておきましょう。

開業届の期限は「確定申告期限まで」

国税庁の現在の案内では、「個人事業の開業・廃業等届出書」(いわゆる開業届)は、開業した年分の所得税の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署に提出します。窓口に持っていくほか、郵送やe-Taxでも提出できます。古い資料には「開業から1か月以内」と書かれたものがありますが、国税庁の手続の案内とパンフレットはいずれも確定申告期限までとしています。

届出ごとの期限

こんなとき届出書期限
事業を始めた個人事業の開業・廃業等届出書開業した年分の確定申告期限まで
青色申告をしたい所得税の青色申告承認申請書開業日が1月1日〜15日なら3月15日まで、1月16日以降なら開業日から2か月以内
家族に給与を払い、経費にしたい青色事業専従者給与に関する届出書原則3月15日まで。1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることになった場合は、その日から2か月以内
開業時からインボイスの登録を受けたい適格請求書発行事業者の登録申請書開業した年の12月31日まで
従業員に給与を払う給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書事務所などを設けてから1か月以内
源泉所得税を年2回にまとめたい源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
棚卸資産・減価償却の方法を選びたい棚卸資産の評価方法/減価償却資産の償却方法の届出書最初の確定申告書の提出期限まで

国税庁のパンフレットでは、これらの期限(インボイスの登録申請書を除く)が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になるとしています。

注意点

根拠

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