消費税の簡易課税制度の届出期限(前年12月31日まで)

消費税の簡易課税制度を使うための届出書の提出期限(個人事業者は前の年の12月31日まで)、インボイス登録時などの例外、やめるときの2年の縛り、みなし仕入率を、国税庁の案内をもとに説明します。

最終確認 2026年10月12日(国税庁などの一次情報で内容を確認)・公開 2026年10月12日

この記事でわかること

消費税の課税事業者が「簡易課税制度」を使うための届出書の提出期限と、やめるときの決まりを、国税庁の案内をもとに説明します。個人事業者は前の年の12月31日までに出す必要があり、年末の忙しい時期に重なるため、早めの判断が必要です。

簡易課税制度とは

簡易課税制度は、中小事業者の事務の負担を軽くするための制度です。仕入れや経費にかかった消費税を実際の金額で計算する代わりに、売上げにかかる消費税額に、業種ごとの「みなし仕入率」をかけて計算します。使えるのは、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の課税期間です。

事業区分みなし仕入率
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業など)80%
第3種事業(建設業・製造業など)70%
第4種事業(ほかに当たらない事業)60%
第5種事業(運輸通信業・金融業及び保険業・サービス業(飲食店業を除く))50%
第6種事業(不動産業)40%

届出の期限:使いたい年の前の日まで

簡易課税制度を使いたい事業者は、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に出します。個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日なので、2027年分から使いたい場合は2026年12月31日までです。

ただし、次のような例外があります(国税庁の案内による)。

やめるときは2年の縛りがある

注意点

根拠

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